■「BP会則変更」のお知らせ ■ 2020/9/18
第45期会長:芝田豊通
コロナ禍のもと2020年4月14日
付で、船渡孝太郎前会長からの「役員数の変更」に関するご提案に基づき、
2020年度役員は、会長(統括・コート調
整・ボール担当)に芝田豊通、会計に川口静子の2名がリモートにより
選任されました。
つきましては、「BP会則」にある運営委員の人数等を変更するとともに、全会員14名の承認を受けましたことを
記録します。
BP会則の変更点は以下の通り
・第5条(組織)の2.運営委員(2名)
・【取り決めと運用】の(*12)
運営委員の分担は、原則として次の通りとします
会長(代表、町との窓口) 1名
会
計(会計処理) 1名
・「付則」 本規約は2020年4月14日より改定施行します
【二宮信子氏談】 2016.3.19
1976 BPは、沼南町体育協会(略称:体協)に加盟してのコートを使用することで発足しました。2004 大津ケ丘中央コートがクレー
からオムニに改修され(冬期のコートカバーなど)コート整備が大巾に軽減されました。2005 沼南町が柏市と合併して、体協が消滅し、その義務(コート
整備や行事への参加など)から開放されるとともに、コートの優先使用権も失い、抽選申し込み方式に変わっていきました。1980年代の会員が40名近くい
て入会制限を行って時代から、多くの退会者が出て、1990以降は、ほぼ20名程度の現在の会員に落ち着いてきて、久しく入会者はいません。この間、BP
の運営は会則に沿い、また都度慣行などを加えて、難なく今日にいたっています。しかし、いま見ますと、会則が現状になじまない部分が出てきてます。大きな
点は、入会制限をやっていた時期の入会金¥2,500と長期ブランク後の復帰に入会金を免除する準会員制度と、その資格のための、体協加盟費とスポーツ保
険の納入です。体協が消滅し、スポーツ保険加入が任意となったいま、準会員資格は無実となり、準会員に代わる、(月会費を免除する)休会員制度の規定が必
要となります。
【小守喜一郎氏裁断】 2016.4.9 |
第8条(追補)(休会者) 会員が年齢、怪我、病気、家族の介護の都合等により、中長期間 BPテニス活動が困難となった場合は、休会希望者自身の自己申告によりその期間中の会費(月割)を免除することができる。なお、同期間中においてもBP連 絡、総会及び親睦会、テニス活動、テニス合宿等への参加が可能な時は参加することができるものとする。なおその都度所定の実費費用を支払うものとする。 |
【復刻版】BP会則 小野健一さんの労作(by "オアシス") to Word 2004.5.14 二宮
平成
3年(1991)3月31日改訂 ビューティーペアの「会則」および「取決めと運用」 ビューティーペアは、昭和51年(1976)10月、沼南台コートを利用してテニスを楽しむため
に、長美弥、二宮信子両氏の御世話で発足しました。 |
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[会則] 第1条(名称・目的) 本会は、ビューティペアと称し、沼南町体育協
会の加盟団体として、大津ケ丘中央テニスコートを中心にテニスを楽しみ、技術の向上とテニスを通じて会員相互の親睦を図ることを目的とします。 第2条(活動) 本会は、下記の活動をおこないます。 1.定例練習(*1)
3.諸件の決定と親睦をかねたミーティング(*4) 第3条(会員とその資格・義務) ビューティーペアの会員は、次の条件を満たした
方とします。 1.沼南エリカの居住者であること。ただし会員
であった者が沼南エリカ近隣に転居し、かつ以降も相当な範囲で会員としての活動および義務の履行が可能な場合は、その資格を失わない。 2.定期練習に参加し、テニスプレーヤーとして
のマナーに欠けないこと。(*6) 3.コートの利用申請、鍵の借り出し、コート整
備の責任を果たすこと。(*7)
1.準会員は都度、所定の費用を支払うことによ
り、第2条の活動に参加することが出来ます。(*9) 2.会員、準会員以外であっても、会員、準会員
の紹介により、所定の料金を支払うことによって、ビジターとして、第2条の1の定期練習に参加することができます。(*10) 第5条(組織) 本会はつぎのような組織で運営されます。 1.総会 総会は、本会において最高の決定権を持ち、運営
委員会の決定事項を承認します。(*11) 2.運営委員(4名) 運営委員は総会で選出され、任期は1年です。会
長1名およびその他の委員の分担は運営委員会で互選により決定されます。(*12) 3.運営委員会 (1)総会との間の諸案件を処理決定し、必要あ
れば総会へ付議します。 (2)委員会は次の事項を処理します。 イ.本会の活動に関する計画運営(*13) ロ.新入会希望者の承認および退会の勧告(*14) 第5条(会費) 会の運営は、入会金、月例会費、臨時会費、準会
員およびビジター利用料金等により行います。(*15,*16,*17) 第6条(指導者) 当会は必要に応じてコーチを委嘱します。コーチ
は実技練習において最高の権限を持ちます。 第7条(施行および改訂) 本会則は、昭和53年4月1日より施行し、改正
は総会において出席者の過半数の賛成を必要とします。 以上 |
【取り決めと運用】 (*1)定期練習(コート整備、体操、練
習、プレー 毎週、水、土、日曜日。ただし年により変更あり (*6)遅刻せずコート整備をし、指導者
の指示に従い、球拾いなどいとわぬこと。
(*9) 準会員が定期練習に参加する
場合は、1回300円を会に納付する。また体協の各種大会、および本会の懇親会等に参加する場合にも、所定の料金を納付する。 (*11)総会は、原則として3ケ月に一
度開催し、親睦をかねたミーティングを行う。また年1回は役員改選および会計報告承認のための総会とする。 会長(代表、町との窓口)1名 (*13)練習、大会参加、ミーティン
グ、対外折衝などの事項 (*14)特に新入会については、活動の
制約から、それを制限または繰り延べを行うことがある。 (*15)入会金 \2,500 準会員は、スポーツ保険、体協加盟費を年初に納入する。 (★付記メモ、H12ベース) |